貸渡約款

  1. 第1章 総則

    第1条 (約款の適用)

    1. Motobase(以下「当社」といいます)は、この約款(以下「本約款」といいます)及び細則の定めるところにより、当社所定の保管場所(以下「ベース」といいます)に保管されている貸渡自動車(以下「レンタルバイク」といいます)を第2条に定める会員に貸し渡し、会員がこれを借り受けるシステム(以下「本サービス」といいます)を運営します。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
    2. 当社は、本約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあり、この場合には、本約款にかかわらず、当該特約を優先して適用するものとします。
  2. 第2章 会員

    第2条 (会員)

    会員とは、本約款の内容を承諾の上、本約款に基づいて入会申込手続きを行い、当社の定める月額会員料金を納める者をいいます。

  3. 第3条 (入会)

    1. 入会を希望する者は、当社が別途定める方法にて入会を申し込むものとします。
    2. 当社は、入会申込者が次の各号のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を取り消す場合があります。
      (1)レンタルバイクの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
      (2)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
      (3)入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けたクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされているとき、当社が承認したクレジットカード会社のものでないとき、又は入会申込者本人の名義ではないとき。
      (4)第34条(反社会的勢力の排除)の定めに違反する事由があるとき。
      (5)過去に当社が提供するサービスで会員資格を取消されたことがあるとき。
      (6)当社が会員として不適格と判断したとき。
    3. 当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第48号令和元年7月1日)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、入会申込の際に会員に対し運転免許証、及び書類の複写の承諾を求め、会員はこれに同意します。なお、入会申込の際に入会申込者が当社に提出した申込書、運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、入会申込者又は会員に返却しないものとします。
  4. 第4条 (退会)

    1. 会員は、当社所定の手続きを行うことにより、いつでも退会し入会契約を終了できるものとします。
    2. 会員は、入会契約が中途解約、解除、会員資格の取消しその他の理由により契約期間中に終了したときは、第11条に定める本サービス利用料(定義は後述します。)その他当社に対する債務のうち、既に当社が受領した金銭については返還されないこと、中途解約の希望日が契約期間の途中であっても、会員は、当該終了月の月額基本料金は返還されないことを異議なく承諾します。
    3. 当社は、入会契約が終了した場合であっても、既に貸し渡したレンタルバイクの貸渡料金および既に発生しているその他の費用の請求権または損害賠償請求権を放棄するものではありません。
  5. 第5条 (会員資格の停止及び取消)

    1. 会員が次のいずれかに該当するときには、当社は当該会員に事前に何らの通知又は催告することなく、会員資格の停止又は会員資格の取消しを行うことができるものとします。
      (1)レンタルバイクの運転に必要な運転免許資格を喪失したとき。
      (2)当社に対する申込内容若しくは届出内容に虚偽の事項があったとき。
      (3)第11条に定める本サービス利用料その他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき。
      (4)本約款及び細則のいずれかに違反したとき。
      (5)破産、民事再生、会社更生、特別清算等の倒産手続きもしくは清算手続きの申立てを受けたとき、もしくは自らこれらの申請を申し立てたとき、または解散を決議し、もしくは私的整理手続きを申し出たとき。
      (6)自ら振り出し、または引受けを為し、または保証を行った手形、小切手につき不渡処分を受けたとき、もしくは仮差押、仮処分、強制執行もしくは担保権の実行の申立て、または租税滞納処分を受ける等、会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
      (7)クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき(一時的に利用が停止された場合を含む)、又はクレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき。
      (8)レンタルバイクの予約時、貸渡契約の終了時に、会員の指定したクレジットカードの与信枠が不足していたとき。
      (9)当社又は他の会員又は第三者に著しく迷惑を掛ける行為(ベース屋内での喫煙、物品等の放置、レンタルバイクの汚損等を含むがこれらに限られない)を行ったと当社が判断したとき。
      (10)安全管理上、本サービスを提供すべきでないと当社が判断したとき。
      (11)本サービス利用に際し、複数回の事故を起こしたとき、または重大な事故を起こしたとき、その他運転技術が未熟である、または安全運転に努めないと当社が判断したとき。
      (12)酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令に係る同法同条第6項の弁明書を受領したとき、その他法令に違反する行為をしたとき。
      (13)第34条(反社会的勢力の排除)の定めに違反する事由があるとき。
      (14)本サービス利用に伴い、事故(人損、物損を問わない。故意過失を問わない。)を発生させた場合、若しくは、レンタルバイク、設備その他当社の所有物に対し損傷させるなどした場合で、その旨を当社に連絡をしない、虚偽の報告を行うなどの行為により、当該事実を隠蔽した又は隠蔽しようとしたとき。
      (15)以上の各号に準じ、当社がレンタルバイクを貸し渡すのを不相当と認める事由が生じたとき。
      (16)死亡又は行方不明となったとき、当社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき又は当社からの通知の受取を拒否したとき。
      (17)その他、事由の如何を問わず当社が必要であると判断したとき。
    2. 会員は、レンタルバイクの運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、直ちに更新後の運転免許証の写しを当社に送付し、運転免許が更新された旨を届け出るものとし、会員がその届出をしない場合には、当社は、前項第1号に準じて、当該会員の会員資格を停止し、又は取り消すことができるものとします。
    3. 会員が会員資格を取り消された場合、当該会員は、当該時点で発生している本サービス利用料その他の金銭債務等当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。なお、前条により会員が退会した場合においても同様とします。
    4. 会員が会員資格を停止された場合、当社は、当社が指定する期間中、会員機能を停止し、当該会員は、本サービスを利用することができないものとします。
    5. 会員は、本条第1項により会員資格の停止又は取消しがなされたときは、停止又は取消しがなされた日及び停止が解除された日の属する月の月額基本料金について、1か月分全額を支払うものとします。また、会員資格の停止又は取消以前になされた予約について、当社はこれを取消すことができます。
  6. 第3章 貸渡契約

    第6条 (予約の申込み)

    1. 会員は、レンタルバイクを借り受けるにあたって、本約款及び別に定める料金表に同意の上、当社が別途定める方法により、あらかじめ借受開始日時、返還日時、その他借受条件(以下「借受条件」といいます)を入力して貸渡契約の予約申込を行うものとします。なお、貸渡期間とは、原則として予約時に定めた借受開始日時から返還日時までの期間をいいます。
    2. 当社は、他の予約状況等を勘案し、可能な範囲でこの予約に応じるものとします。ただし、当社は、会員の希望する借受条件による予約を保証するものではなく、天災地変、レンタルバイクの事故、盗難、故障、予約システムの故障、通信障害、他の会員の予約との重複もしくはレンタルバイクの返還遅延、その他の事由により予約を申し込むことができなかった場合、または予約が承認されなかった場合、または予約したレンタルバイクを借り受けできなかった場合でも、これによる会員に生じる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
    3. 会員は、以下の場合は予約の申込みをすることができず、当社は予約を承認しません。また、既に予約が承認されている場合であっても、以下の事由が判明した場合は、当社は予約を取り消すことができるものとします。
      (1)会員のクレジットカードが利用停止(一時利用停止を含む)とされている場合。
      (2)会員が当社に対して負担する貸渡料金等の債務の支払いを遅延している場合。
      (3)第5条に定める会員資格の登録の取消し、または本サービスの利用停止の事由に該当している場合。
  7. 第7条 (予約の変更)

    1. 会員は、予約の借受条件を変更するときは、本約款及び細則に定める当社所定の期間内および方法により申し込むものとし、当社の承諾があった場合に限り借受条件が変更されるものとします。なお、予約の変更についても前条第2項の規定を準用します。
    2. 会員は、借受期間を無断延長するなど当社の承諾なく一方的に借受条件を変更した場合、第32条の定めに加え、それにより当社又は他の会員等に生じた損害について賠償するものとします。
    3. 会員は、他の会員による予期せぬ利用状況等の変更により、借受条件どおりのレンタルバイクの借受ができない場合があることを、予め了承します。(例:前利用者が返還日時を超過してもレンタルバイクを返還しなかった場合)
  8. 第8条 (予約の取消し等)

    1. 会員は、細則に定める当社所定の期間内および方法により、予約を取り消すことができるものとします。
    2. 前項に定める予約の取消しに関し、当社所定の期間を過ぎて予約を取り消す場合には、会員は、細則に定める予約取消手数料を当社に支払うものとします。
    3. 会員が前条第1項の予約変更もしくは本条第1項の予約取消しを行わなかった場合は、たとえレンタルバイクの利用をしなかったとしても、会員は、予約された借受条件に基づく貸渡料金を支払うものとします。
    4. 当社は、会員が希望するレンタルバイクの借受を予約できることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、会員が予約を申し込むことができなかった場合又は予約が承認されなかった場合にも、これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
  9. 第9条 (貸渡契約の成立)

    レンタルバイクの貸渡しに関する会員と当社との間の契約(以下「貸渡契約」といいます)は、会員が、第6条第1項の予約に基づき、当社所定の方法でレンタルバイクの利用開始手続きを行うことにより成立するものとし、当社は、当該レンタルバイクを貸し渡すものとします。

  10. 第10条 (貸渡契約の終了又は解除)

    1. 当社は、会員が予約したレンタルバイクの貸渡しを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・ スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、予約されたレンタルバイクを会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合において、他のレンタルバイクを代わりに貸し渡すことができないとき、又は当社が案内した他のレンタルバイクの借受を会員が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。なお、これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
    2. 前項の事由によりレンタルバイクを会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合には、当社は、会員に対して予め定めた方法に従い速やかに通知するものとします。
    3. レンタルバイクの借受期間中において、会員の責に帰すべき事由による事故または故障が発生し、貸渡契約の途中終了が余儀なくされたときは、このときをもって貸渡契約は終了するものとし、会員は、直ちにレンタルバイクを当社に返還するものとします。この場合、実際にレンタルバイクを使用した時間にかかわらず、会員は、当社に対して、本約款に定める損害賠償責任とは別に、予約した貸渡料金全額を支払うものとします。
    4. 当社は、会員が第5条第1項各号に該当する場合、何らの通知、催告を要せず、直ちに貸渡契約を解除し、レンタルバイクの返還を請求する等、必要な措置を講じることができるものとします。
  11. 第11条 (本サービス利用料)

    1. 会員は、当社に対し、入会契約が成立した場合、当社が別途定める月額会員料金を支払い、貸渡契約が成立した場合、当社が別途定めるレンタル利用料金(以下、月額会員料金とレンタル利用料金を合わせて「本サービス利用料」と総称します)を支払うものとします。
    2. レンタル利用料金は、レンタルバイクの予約時に指定した借受開始日時と実際に返還手続が行われた日時の差をもって算出される利用時間を基に算出されます。また利用時間によっては別途定める最低利用料金を基に算出されます。なお、当社が別途定める課金単位未満の時間は切り上げて計算することとします。
    3. 会員は、本サービス利用料に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
    4. 会員が貸渡期間中にレンタルバイクにて有料道路又は時間貸し駐車場等を利用したときは、会員はその使用に係る利用料金等を負担するものとします。
    5. 会員が貸渡期間中に燃料を給油したときは、会員はその使用に係る利用料金等を負担するものとします。
    6. 前項で会員がETCシステムを利用した場合において、有料道路を運営する高速道路運営会社等(以下「高速道路運営会社等」といいます)から当社に対し、会員の有料道路の利用状況に関する問合せ等があった場合、当社は高速道路運営会社等に対し、該当する利用者に関する情報を開示することができるものとし、会員は予めこれに同意するものとします。
  12. 第12条 (本サービス利用料改定に伴う処置)

    1. 当社は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の2週間以上前に当社ホームページに掲載する等により、会員に告知するものとします。
    2. 会員がレンタルバイクの利用予約をした後、レンタル開始時までに当社が本サービス利用料を改定したときは、返還日時に適用される料金表に従うものとします。
  13. 第13条 (決済)

    1. 会員は、本サービス利用料その他本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務を、予め会員が当社に届け出たクレジットカードにより支払うものとします。
    2. 前項の手段により決済できないときは、当社は、請求書発行の上、当社指定の金融機関口座へ振り込む方法による支払を求めることができるものとします。なお、会員からの申し出による請求書による支払には応じることはできません。
    3. 会員とクレジットカード会社の間において、本サービス利用料の支払を巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
    4. 本サービス利用料等、本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務の支払遅延が複数回発生した場合は、その後の完済の有無に拘らず、当社は、当該会員の会員資格の停止又は取消を行うことができるものとします。
  14. 第14条 (利用限度額)

    1. 当社は、各会員について本サービス利用料の未決済残高の上限額(以下「利用限度額」といいます)を定めることができるものとします。
    2. 前項により利用限度額を定めたときは、当社は、書面、電子メール、その他の相当と認める方法により各会員に通知します。
    3. 会員の本サービス利用料の未決済残高が利用限度額に達したときは、当社は、当該会員の予約を承認しないものとします。
    4. 当社は、会員による本サービスの利用状況、本サービス利用料の決済状況、その他の事由に照らして必要があると認めるときは、各会員の利用限度額を変更することができるものとします。
  15. 第15条 (相殺)

    当社は、本約款及び細則その他本サービスに係る取引に基づき会員に対し金銭債務を負担したときは、会員が当社に対し負担する本サービス利用料その他の金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

  16. 第16条 (代替車両の不提供)

    当社は、貸渡期間中にレンタルバイクの使用が不能になった場合には、会員に対して他のレンタルバイクを貸し渡す義務を負わないものとします。

  17. 第17条 (貸渡契約の解除)

    1. 会員が借受期間中に次のいずれかに該当することが判明したときには、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金の返還は行いません。
      (1)レンタルバイクの運転に必要な運転免許資格を喪失したとき。
      (2)当社に対する申込内容若しくは届出内容に虚偽の事項があったとき。
      (3)第11条に定める本サービス利用料その他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき。
      (4)本約款及び細則のいずれかに違反したとき。
      (5)破産、民事再生、会社更生、特別清算等の倒産手続きもしくは清算手続きの申立てを受けたとき、もしくは自らこれらの申請を申し立てたとき、または解散を決議し、もしくは私的整理手続きを申し出たとき。
      (6)自ら振り出し、または引受けを為し、または保証を行った手形、小切手につき不渡処分を受けたとき、もしくは仮差押、仮処分、強制執行もしくは担保権の実行の申立て、または租税滞納処分を受ける等、会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
      (7)クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき(一時的に利用が停止された場合を含む)、又はクレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき。
      (8)レンタルバイクの予約時、貸渡契約の終了時に、会員の指定したクレジットカードの与信枠が不足していたとき。
      (9)当社又は他の会員又は第三者に著しく迷惑を掛ける行為(ベース屋内での喫煙、物品等の放置、レンタルバイクの汚損等を含むがこれらに限られない)を行ったと当社が判断したとき。
      (10)安全管理上、本サービスを提供すべきでないと当社が判断したとき。
      (11)本サービス利用に際し、複数回の事故を起こしたとき、または重大な事故を起こしたとき、その他運転技術が未熟である、または安全運転に努めないと当社が判断したとき。
      (12)酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令に係る同法同条第6項の弁明書を受領したとき、その他法令に違反する行為をしたとき。
      (13)第34条(反社会的勢力の排除)の定めに違反する事由があるとき。
      (14)本サービス利用に伴い、事故(人損、物損を問わない。故意過失を問わない。)を発生させた場合、若しくは、レンタルバイク、設備その他当社の所有物に対しを損傷させるなどした場合で、その旨を当社に連絡をしない、虚偽の報告を行うなどの行為により、当該事実を隠蔽した又は隠蔽しようとしたとき。
      (15)以上の各号に準じ、当社がレンタルバイクを貸し渡すのを不相当と認める事由が生じたとき。
      (16)死亡又は行方不明となったとき、当社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき又は当社からの通知の受取を拒否したとき。
      (17)その他、事由の如何を問わず当社が必要であると判断したとき。
  18. 第18条 (不可抗力事由による貸渡の中途終了)

    1. レンタルバイクの貸渡期間中において、天災その他の不可抗力、会員の責に帰さない事由によって、事故、故障、盗難等によりレンタルバイクが使用不能となった場合には、レンタルバイクの使用が不能となった時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、会員に対し、レンタルバイクの使用が不能となった時点以降の本サービス利用料を免除するものとします。
    2. 会員は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当社に直ちに連絡するものとします。
  19. 第19条 (会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)

    1. レンタルバイクの貸渡期間中において、会員の責に帰すべき事由によって事故、故障、盗難等が生じたことによりレンタルバイクが使用不能となった場合には、会員は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。
    2. 会員が、貸渡期間中に、レンタルバイクを私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からレンタルバイクの移動を求められた場合であって、直ちに会員による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は、当該レンタルバイクを移動又は回収することができるものとします。
    3. 前項の場合、当社がレンタルバイクを移動又は回収した時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、当社がレンタルバイクを探索するために要した費用及び移動又は回収等に要した費用は会員に請求できるものとします。
    4. 会員の責に帰すべき事由によって当社に損害が生じた場合には、会員は、別途、第26条の損害賠償請求責任を免れないものとします。
  20. 第20条 (借受条件の変更)

    貸渡契約の成立後、会員が予約時に定めた借受条件を変更しようとするときは、第7条の規定を準用します。

  21. 第4章 責任

    第21条 (定期点検整備)

    1. 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタルバイクを貸し渡すものとします。
    2. 前項の点検整備によってレンタルバイクに整備不良等を発見した場合は、当社は部品交換等の処置を講ずるものとします。
    3. 第1項の点検整備を実施した結果、レンタルバイクの使用が不適当と認められた場合には、当社は、第8条に基づき会員によりなされた予約契約を解除することができます。なお、会員は、この予約契約の解除により生じた損害について、当社に責任を問わないものとします。
  22. 第22条 (日常点検整備)

    1. 会員は、貸渡期間中、最低でも1日1回(貸渡期間が複数日に亘る場合にはその日ごと)、借り受けたレンタルバイクの使用開始前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
    2. 会員は、日常点検整備実施後、レンタルバイクに整備不良、損傷等の異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、当該レンタルバイクの貸渡ができなくなった場合において、他のレンタルバイクの案内ができないとき、又は当社が案内した他のレンタルバイクの借受を会員が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。なお、これにより会員に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。
  23. 第23条 (遵守事項)

    1. 会員は、善良なる管理者の注意義務をもってレンタルバイク及びレンタルバイクの保管されているベース並びに当社が所有する備品その他動産を使用及び保管するものとします。
    2. 会員は、その帰責性の有無にかかわらず、レンタルバイク、レンタルバイクの保管されているベース及び当社備品を汚損、滅失、毀損、異常が確認できた場合、直ちに当社に報告しなければなりません。
    3. 会員は、本約款及び細則を遵守し、レンタルバイクを利用する際には安全運転及び各種プロテクター等の安全装備の着用に努めるものとします。
  24. 第24条 (禁止行為)

    会員は、次の行為をしてはならないものとします。
    (1)当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタルバイクを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること(例:宅配サービスに使用すること)
    (2)レンタルバイクを会員本人以外の者に使用させ、若しくは転貸し、又は他に担保に供する等当社の権利侵害、又は事業の障害となる一切の行為をすること。
    (3)レンタルバイクの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタルバイクを改造若しくは改装をする等、その原状を変更すること。若しくは当社の許可等を受けることなく、レンタルバイクを補修、現状を変更すること。
    (4)当社の承認を受けることなく、レンタルバイクを各種テスト、交通安全教室、若しくは競技に使用すること。
    (5)法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
    (6)レンタルバイクに他人を同乗させること。
    (7)レンタルバイクでサーキットを走行すること。
    (8)レンタルバイクで故意の膝スリ、ウィリー走行、過度の速度超過その他危険な運転(蛇行運転、急加速、不必要な急停車、すり抜け等も含むがこれに限られず、交通法規上違法であることを要しない。)又は不適切な駐停車(当該場所の公有・私有を問わない)等往来・周辺環境の安全に支障を来す行為を行うこと。
    (9)当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクについて損害保険に加入すること。
    (10)レンタルバイクにペットを同乗させること。
    (11)レンタルバイクに灯油、ガソリン等の危険物を積み込むこと。
    (12)当社又は他の会員若しくは第三者に著しく迷惑を掛ける行為(ベース屋内での喫煙、物品等の放置、近隣住民への迷惑行為、レンタルバイクの汚損等を含むがこれらに限られない)を行うこと。
    (13)レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。
    (14)レンタルバイクに燃料を給油・充填する場合、別途定められた規定量を超えてはいけないこと。
    (15)当社に対する過度な要求、迷惑行為、業務妨害行為をすることその他社会通念上不相当な言動(当社又は従業員に対する暴行・傷害、脅迫・中傷・名誉毀損・侮辱・暴言・プライバシー侵害行為、過度な要求、執拗なクレームによる長時間の拘束等を含むがこれらに限られない)をとること。
    (16)前号のほか、当社に対し信頼関係を失墜させる行為一切。

  25. 第25条 (運転者の労務供給の拒否)

    会員は、レンタルバイクの借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。

  26. 第26条 (損害賠償)

    1. 会員は、本約款に基づき貸渡契約が終了したとき、又は会員の責に帰すべき事由によりレンタルバイクの使用が不能となったときは、レンタルバイクを使用することができない期間中の営業補償その他の損害として当社が別途定める料金を当社に支払うこととします。ただし、貸渡契約の予約時に、会員が上記の営業補償に関するオプションに加入した場合で、かつ当該オプションによって賠償が可能である場合にはその限りではありません。
    2. 前項に定めるほか、会員は、自己の責に帰すべき事由によりレンタルバイクを使用して第三者及び当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
    3. 貸渡契約の履行に際して当社の責に帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いて、当社は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における利用料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。また、貸渡契約の履行に際してスマートフォンやカメラ、その他会員の所有物に対しては会員の責任に基づいて使用・管理し、損傷した場合の賠償責任を当社は負わないものとします。
    4. 当社は、会員の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、会員が借受時間内にレンタルバイクを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。
    5. 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両及びレンタルバイクの保管されているベースの故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、当社がレンタルバイクの貸渡ができなくなった場合には、これにより会員に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。
  27. 第27条 (補償)

    1. 当社は、レンタルバイクについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、会員が利用中の自動車事故により負担した前条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
      (1)対人補償 1名限度額 無制限
      (2)対物補償 1事故限度額 無制限(免責額0万円)
      (3)搭乗者傷害補償 1名限度額 500万円(搭乗者の自動車事故による死亡または後遺障害を被った場合に保険金をお支払いします)
    2. 前項に定める補償限度額を超える損害、又は保険会社から実際に支払われる保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
    3. 第1項に定める損害保険が適用されない場合、会員は、前条第2項の定めに基づき自らその損害を賠償するものとします。
    4. 本約款に対する違反行為(不作為を含む)があった場合、または会員以外の者による運転に起因する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われず、貸渡契約の予約時に加入した補償に関するオプション(車両補償・営業補償)は無効となり、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
  28. 第28条 (駐車違反及び速度違反等の場合の措置など)

    1. 会員が貸渡期間中にレンタルバイクに関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、会員は駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
    2. 前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反について連絡があった場合、当社は会員に連絡し、速やかにレンタルバイクを当社所定の場所に移動させ、レンタルバイクの返還日時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示すると同時に、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名するよう求めるものとし、会員はこれに従うものとします。なお、会員が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、レンタルバイクの返還を拒否できるものとします。
    3. 前項の場合において、レンタルバイクの返還が貸渡期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
    4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条件、当社に登録された会員情報、会員に貸し渡したレンタルバイクの登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
    5. 警察又は都道府県公安委員会から当社に対し駐車違反の連絡があった場合、当社は会員に対し、次項に定める駐車違反関係費用相当額の預り金の支払いを求めることができるものとします。なお、会員が預り金を支払った場合において、当社が次項に定める放置違反金を納付するまでに、会員が反則金を納付したときは、当社は預り金から当該駐車違反に伴う諸費用を控除した金額を会員に返還するものとします。
    6. 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は会員の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合又は都道府県公安委員会より車両の使用制限(運転禁止)を受けた場合には、当社は会員に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます)を請求するものとします。この場合、会員は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
      (1)放置違反金相当額
      (2)当社が別途定める駐車違反違約金
      (3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
      (4)使用制限(運転禁止)による営業補償
    7. 第1項の規定により会員が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該会員が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指定又は第2項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該会員から、当社が別途定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます)を申し受けることができるものとします。
    8. 会員が、本条第6項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
    9. 会員が貸渡期間中にレンタルバイクを運転してスピード違反(最高速度違反行為)その他法令上の違反を犯したときは、会員は、管轄警察署に出頭するなどして直ちにスピード違反に係る反則金の納付その他の違反に伴う措置を講じるものとします。会員は、自己の行為により当社が被った損害の賠償を免れないものとします。
  29. 第5章 事故・盗難時の措置等

    第29条 (事故処理)

    1. 会員は、貸渡期間中にレンタルバイクに係る事故が発生したときは、事故の大小に拘らず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
      (1)直ちに事故の状況を当社に連絡すること。
      (2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
      (3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を得ること。
      (4)レンタルバイクの修理は、当社において行うものとし、会員自らが修理しないこと。
    2. 会員は、前項によるほか自らの責任において事故を解決するものとします。
    3. 当社は、会員のため当該レンタルバイクに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
  30. 第30条 (盗難)

    会員は、貸渡期間中にレンタルバイクの盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
    (1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
    (2)直ちに被害状況等を当社に報告すること。
    (3)盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

  31. 第6章 返還

    第31条 (レンタルバイクの返還手続)

    1. 会員は、レンタルバイクを当社に返還する場合、定められた返還日時までに借受開始時の状態で返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、レンタルバイクの汚損、損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由によるときは、レンタルバイクを借受開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。 また、会員の責に帰すべき事由により定められた場所にレンタルバイクを返還しなかった場合、レンタルバイクを定められた場所へ移動するために要する費用は、会員が負担するものとします。
    2. 会員は、予約時に定めた返還日時を超過したときには、当社が別途定める超過料金を支払うものとします。但し、貸渡期間終了前に延長利用手続をした場合は、この限りではありません。
    3. 会員は、前項に定める場合の他、レンタルバイクの返還にあたって、レンタルバイクに異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。
  32. 第32条 (レンタルバイクが返還されない場合の処置)

    1. 当社は、借受時間満了時から12時間を経過しても会員がレンタルバイクを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は借り受けたベース以外にレンタルバイクを返還した場合若しくは会員が所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続をとるものとし、会員は、これにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタルバイクの回収、移動に要した費用を負担するものとします。
    2. 当社は、前項の場合、あらゆる方法により、レンタルバイクの所在を確認するものとします。
  33. 第33条 (残置物の取扱い)

    1. 会員は、レンタルバイクの返還にあたって、レンタルバイク又はベース内に会員又はその他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。
    2. 無人のベースにおいてレンタルバイクの貸渡し及び返還が行われる本サービスの性質上、当社は、原則として返還されたレンタルバイク又はベース内に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
    3. 会員が返還済みのレンタルバイク又はベース内に遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、残置物の性質、当該レンタルバイクの利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かに拘らず、回収作業に要する費用として2万円(ただし回収作業に要すると見込まれる費用が2万円を超える場合には当該金額)を第13条に定める方法により支払うものとします。
    4. 当社は、会員からの受託によらずレンタルバイク又はベース内から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
      (1)財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
      (2)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から3か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
      (3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
      (4)上記第1号から第3号までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
    5. 当社が会員からの受託によらず回収した残置物を所有者たる会員に引き渡したときも、第3項と同様に処理するものとします。
  34. 第7章 反社会的勢力の排除

    第34条 (反社会的勢力の排除)

    1. 会員は、会員が、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
      (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)。
      (2)暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係、その他社会的に非難されるべき関係にある者。
      (3)自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
      (4)暴力団員等への資金等提供、便宜供与等の関与をしていると認められる関係にある者。
      (5)犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」という)に該当する罪を犯した者。
    2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
      (1)暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為。
      (2)脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
      (3)犯罪に該当する罪に該当する行為。
      (4)その他前各号に準ずる行為。
    3. 会員が前二項に違反したときは、第5条第1項第13号及び第17条第1項13号に該当するものとし、これにより会員に損害が生じた場合にも、当社は何らの責任も負担しません。
  35. 第8章 雑則

    第35条 (個人情報の取扱い)

    当社は、会員から取得した個人情報および会員による本サービスの利用にあたり取得した情報を、「個人情報保護方針」(https://motobase.jp/privacy/)に従い利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。

  36. 第36条(GPS機能)

    1. 会員は、レンタルバイクに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにレンタルバイクの現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録(利用者情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
      (1)貸渡契約の終了時に、レンタルバイクが所定のベースに返還されたことを確認する場合。
      (2)第32条第1項に該当する場合その他本サービスの管理のため、レンタルバイクの現在位置、通行経路等を、GPS機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
      (3)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
    2. 当社は、前項のGPS機能によって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。
      (1)本サービス及びレンタルバイクに関する事故・トラブル等の解決のために必要であると判断した場合。
      (2)会員(本人)の同意を得ている場合。
    3. GPS機能によって記録された情報は、一定期間保存し(取得後、3年程度を目安とする)、保存期間終了後はすみやかに消去いたします。
  37. 第37条 (ドライブレコーダー)

    1. 会員は、レンタルバイクにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員の運転状況及び音声データが記録されること、及び当社が当該記録(利用者情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
      (1)本サービスの管理のため、会員の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
      (2)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
      (3)本サービス及びレンタルバイクに関する事故・トラブル等の解決のために利用する場合。
    2. 当社は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。
      (1)本サービス及びレンタルバイクに関する事故・トラブル等の解決のために必要であると判断した場合。
      (2)会員(本人)の同意を得ている場合。
    3. ドライブレコーダーによって記録された情報は、一定期間保存し(取得後3年程度を目安とする)、保存期間終了後はすみやかに消去いたします。
  38. 第38条 (遅延利息)

    1. 会員は、本サービス利用料その他の金銭債務を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延利息として本サービス利用料その他の金銭債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
    2. 前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
  39. 第39条 (契約の細則)

    当社は、本約款の実施に当たり、別途「ユーザーガイド」等の細則及び利用条件等を定め、当社ホームページ(https://motobase.jp/)に掲載することができるものとし、会員はこの細則及び利用条件等を遵守するものとします。

  40. 第40条 (本約款等の変更)

    1. 当社は、会員の事前の承認なしに、次項に定める方法により、本約款及び細則を変更することがあります。
    2. 本約款及び細則の変更は、変更内容を前条記載の当社ホームページに掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で会員に告知することにより行うものとします。
    3. 前項に基づく本約款及び細則の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日または前項の適切な告知方法において明示した効力発効日より生ずるものとします。
  41. 第41条 (届出事項の変更)

    1. 会員は、入会時に当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の事項に変更があったときは、別途定める方法によって速やかに当社に変更内容を届け出るものとします。
    2. 会員が前項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛てて当社が郵送した送付書類及び入会時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて当社が送信した電子メールは、それぞれ通常到達すべきときに会員に到達したものとします。
    3. 会員は、レンタルバイクの運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、更新された運転免許証の写し又は画像データを当社に送付し、運転免許が更新された旨を届け出るものとします。また、運転免許について停止又取消処分を受けた場合も、直ちにその旨を当社に届け出るものとします。
    4. 会員が本条に基づく届出を怠ったことにより会員に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。
  42. 第42条(本サービスの中止)

    1. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく一時的に本サービスを中止することができるものとします。
      (1)本サービスに係るレンタルバイク、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合
      (2)火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、又は通信障害、システム障害等が発生した場合
      (3)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合
      (4)システムに負荷が集中した場合、又はセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合
      (5)その他、運用上又は技術上、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
    2. 当社は、前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延、又は中止等が発生し、これに起因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとします。
  43. 第43条(通信設備、システム、ソフトウェア等の変更及び免責)

    1. 当社は、会員への事前の通知、承諾なくして、当社の裁量により、本サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、又は使用を終了することができ、これに起因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとします。
    2. 当社は、当社のホームページ、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由によらず、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。
  44. 第44条 (その他免責事項)

    当社は、会員から、電話やメールその他通信手段を問わず何らかの連絡又は質問を受けた場合、当社が当該事項に対応する正当な理由がないと判断した場合にはその事項につき応対しないことがあり、それにより会員に損害等が生じたとしても当社は一切責任を負わないものとします。

  45. 第45条 (準拠法等)

    本約款に関する準拠法は、日本法とします。

  46. 第46条 (邦文規約の優先適用)

    本約款および細則につき、邦文以外の訳の用語または文章との間に齟齬がある場合、本約款を正式のものとし、これを優先適用します。

  47. 第47条 (管轄裁判所)

    本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

  48. 第9章 附則

    本約款は、令和3年5月22日制定施行します。

    本約款は、令和5年6月1日改定施行します。