第1章 総則
第1条 (約款の適用)
第2章 会員
第2条 (会員)
会員とは、本約款の内容を承諾の上、本約款に基づいて入会申込手続きを行い、当社の定める月額会員料金を納める者をいいます。
第3条 (入会)
第4条 (退会)
第5条 (会員資格の停止及び取消)
第3章 貸渡契約
第6条 (予約の申込み)
第7条 (予約の変更)
第8条 (予約の取消し等)
第9条 (貸渡契約の成立)
レンタルバイクの貸渡しに関する会員と当社との間の契約(以下「貸渡契約」といいます)は、会員が、第6条第1項の予約に基づき、当社所定の方法でレンタルバイクの利用開始手続きを行うことにより成立するものとし、当社は、当該レンタルバイクを貸し渡すものとします。
第10条 (貸渡契約の終了又は解除)
第11条 (本サービス利用料)
第12条 (本サービス利用料改定に伴う処置)
第13条 (決済)
第14条 (利用限度額)
第15条 (相殺)
当社は、本約款及び細則その他本サービスに係る取引に基づき会員に対し金銭債務を負担したときは、会員が当社に対し負担する本サービス利用料その他の金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第16条 (代替車両の不提供)
当社は、貸渡期間中にレンタルバイクの使用が不能になった場合には、会員に対して他のレンタルバイクを貸し渡す義務を負わないものとします。
第17条 (貸渡契約の解除)
第18条 (不可抗力事由による貸渡の中途終了)
第19条 (会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)
第20条 (借受条件の変更)
貸渡契約の成立後、会員が予約時に定めた借受条件を変更しようとするときは、第7条の規定を準用します。
第4章 責任
第21条 (定期点検整備)
第22条 (日常点検整備)
第23条 (遵守事項)
第24条 (禁止行為)
会員は、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタルバイクを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること(例:宅配サービスに使用すること)
(2)レンタルバイクを会員本人以外の者に使用させ、若しくは転貸し、又は他に担保に供する等当社の権利侵害、又は事業の障害となる一切の行為をすること。
(3)レンタルバイクの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタルバイクを改造若しくは改装をする等、その原状を変更すること。若しくは当社の許可等を受けることなく、レンタルバイクを補修、現状を変更すること。
(4)当社の承認を受けることなく、レンタルバイクを各種テスト、交通安全教室、若しくは競技に使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
(6)レンタルバイクに他人を同乗させること。
(7)レンタルバイクでサーキットを走行すること。
(8)レンタルバイクで故意の膝スリ、ウィリー走行、過度の速度超過その他危険な運転(蛇行運転、急加速、不必要な急停車、すり抜け等も含むがこれに限られず、交通法規上違法であることを要しない。)又は不適切な駐停車(当該場所の公有・私有を問わない)等往来・周辺環境の安全に支障を来す行為を行うこと。
(9)当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクについて損害保険に加入すること。
(10)レンタルバイクにペットを同乗させること。
(11)レンタルバイクに灯油、ガソリン等の危険物を積み込むこと。
(12)当社又は他の会員若しくは第三者に著しく迷惑を掛ける行為(ベース屋内での喫煙、物品等の放置、近隣住民への迷惑行為、レンタルバイクの汚損等を含むがこれらに限られない)を行うこと。
(13)レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。
(14)レンタルバイクに燃料を給油・充填する場合、別途定められた規定量を超えてはいけないこと。
(15)当社に対する過度な要求、迷惑行為、業務妨害行為をすることその他社会通念上不相当な言動(当社又は従業員に対する暴行・傷害、脅迫・中傷・名誉毀損・侮辱・暴言・プライバシー侵害行為、過度な要求、執拗なクレームによる長時間の拘束等を含むがこれらに限られない)をとること。
(16)前号のほか、当社に対し信頼関係を失墜させる行為一切。
第25条 (運転者の労務供給の拒否)
会員は、レンタルバイクの借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。
第26条 (損害賠償)
第27条 (補償)
第28条 (駐車違反及び速度違反等の場合の措置など)
第5章 事故・盗難時の措置等
第29条 (事故処理)
第30条 (盗難)
会員は、貸渡期間中にレンタルバイクの盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告すること。
(3)盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第6章 返還
第31条 (レンタルバイクの返還手続)
第32条 (レンタルバイクが返還されない場合の処置)
第33条 (残置物の取扱い)
第7章 反社会的勢力の排除
第34条 (反社会的勢力の排除)
第8章 雑則
第35条 (個人情報の取扱い)
当社は、会員から取得した個人情報および会員による本サービスの利用にあたり取得した情報を、「個人情報保護方針」(https://motobase.jp/privacy/)に従い利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
第36条(GPS機能)
第37条 (ドライブレコーダー)
第38条 (遅延利息)
第39条 (契約の細則)
当社は、本約款の実施に当たり、別途「ユーザーガイド」等の細則及び利用条件等を定め、当社ホームページ(https://motobase.jp/)に掲載することができるものとし、会員はこの細則及び利用条件等を遵守するものとします。
第40条 (本約款等の変更)
第41条 (届出事項の変更)
第42条(本サービスの中止)
第43条(通信設備、システム、ソフトウェア等の変更及び免責)
第44条 (その他免責事項)
当社は、会員から、電話やメールその他通信手段を問わず何らかの連絡又は質問を受けた場合、当社が当該事項に対応する正当な理由がないと判断した場合にはその事項につき応対しないことがあり、それにより会員に損害等が生じたとしても当社は一切責任を負わないものとします。
第45条 (準拠法等)
本約款に関する準拠法は、日本法とします。
第46条 (邦文規約の優先適用)
本約款および細則につき、邦文以外の訳の用語または文章との間に齟齬がある場合、本約款を正式のものとし、これを優先適用します。
第47条 (管轄裁判所)
本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第9章 附則
本約款は、令和3年5月22日制定施行します。
本約款は、令和5年6月1日改定施行します。
本約款は、令和6年7月1日改定施行します。